死亡しても生命保険がでないことがある?
地震で死亡したら保険金は出ないのか?!長年生命保険に加入していたわたしは、これキチンと知りませんでした。
実は死亡しても生命保険が降りないケースがあるのです!
保険の約款をよく読むと、「免責事項」という項目があり、そこで保険金を支払わないケースについて説明してあります。
死亡保険の主な免責事項
免責事項は個々の保険消費によって内容が異なりますが、多くの生命保険で免責事項となっているものの一例として以下のようなものがあげられます。
- 保険に加入して○か月以内に自殺した場合
- 自らの酒気帯び運転や交通違反による事故で死亡した場合
- 戦乱や天変地異など、想定を逸脱する状況で死亡したとき
- 加入時の「告知義務」に違反していたとき
ここでいう ”天変地異”に、阪神大震災級の地震は含まれるのか?
1995年の阪神・淡路大震災をはじめとする近年の大地震が発生する都度、生保会社は「災害死亡保険金の地震免責条項を適用せず全額支払います」との発表を行ってきた。
実は生命保険約款には、地震や津波等による死亡については、生保会社は災害死亡保険金(災害死亡時の割増保険金)の支払いを行わないことができるという免責条項がある。
ただし保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと生保会社が認めた場合には災害死亡保険金の全部または一部を支払うことがあるとしており、生保各社は、このただし書きを使って地震被害に対しても災害死亡保険金を支払って来た。
引用:日生基礎研究所:生保業界の「涙ぐましい」努力―東日本大震災対応を振り返って
これは日本生命の研究所員によるレポートです。本来は免責事項である(支払う必要のない)大震災時の死亡保険金について、生命会社内の努力によって支払うことができた、と報告しているわけなのです。
ちなみに、3.11東日本大震災のときも死亡保険金は規定通り支払われました。
東日本大震災により被害を受けられたお客さまに対し、災害死亡保険金等を全額お支払いいたします。
(災害関係特約については、約款上に地震等による災害死亡保険金、災害入院給付金を削減したり支払わない場合があると規定されていますが、今回はこの規定を適用いたしません。)
引用:太陽生命 東日本大震災に関するお知らせ
本来は免責事項に該当するが適用しない
生命保険は「相互扶助」、お互いに助け合うというポリシーで運営されています。
大きな災害でたくさんの方が一度に亡くなると、保険会社は多額の保険金を支払うことになり、生命保険会社の経営がままならなくなってしまうと懸念されます。万一倒産したら加入者全員が困ってしまいます。
だからこの免責事項がある、というわけで生命保険会社がズルをしようとしているわけではありません。
けれど知っておかねばならないことは、
今までは生命保険会社の努力によって大きな災害時でも保険金が支払われてきたが、これからもそうだとは限らない
ということです。
免責事項などは約款(ここでも解説してあります)に書いてありますが、やはりよくわかりません。
きちんとプロに解説してもらい、加入したいです。
最近はテレビでも保険を「ネットでサクッと」加入できると宣伝していますが、保険の知識が乏しいわたしには、ちょっと無理かな・・・と思います。